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近年、進んでいる高齢化社会の中でさまざまな問題が発生してきています。その中でも高齢社会の急速な進展対応として、高齢者向け住宅の供給を促進すること、高齢者に対して住宅情報を提供すること、貸主が高齢者の入居を拒むことのないようにするための制度の整備法案として「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称「高齢者居住安定法」)が平成13年4月6日公布、平成13年10月1日に全面施行されました。
この制度は、貸主が住宅を登録し高齢者であるということを理由として入居を拒否することがないように、入居希望者が賃貸住宅を閲覧することが可能となるようにさまざまな情報の提供を行うこととするものです。
また、最近では専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅についての情報の登録内容を追加して、詳細な情報提供の提供を行う仕組みと、高齢者が皆で共同利用できる設備とサービスの提供を可能にするために、「高齢者専用賃貸住宅登録制度」が平成17年12月1日より開始されています。
高齢者向けの賃貸住宅やバリアフリー構造などの高齢者用の設備を有する居住環境を整えている賃貸住宅事業者は、この法律に対して供給計画案を作成し、基準ラインに適合すると、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認定が受けられることになります。
この認定を受けた賃貸住宅事業者が計画した計画案によって供給された住宅(高齢者向け優良賃貸住宅)には、国と公共団体による補助として、その整備に要されたあらゆる費用や高齢者向け住宅の家賃の減額に要する費用が支援されます。